はじめての労災対応
- あたけ

- 5月23日
- 読了時間: 3分
①働く上で避けられない「労災」のリスクと正しい手続き方法
業務中・通勤途中の負傷=労災の取扱いとなります。
いざ直面すると会社を休む場合もあり、「何の書類をどこに提出するか」や「給与処理はどうするか」といった心配が起こります。
②業務災害と通勤災害の違い
【業務災害】
業務に起因して発生したケガなど
【通勤災害】
通勤中の合理的経路でのケガなど
※経路を逸脱している場合などは労災認定とならない場合もあります。
★本記事では主に「業務災害」を中心に説明をします。
(通勤災害は手続きや様式が一部異なるため文中で補足します)
③医療機関での精算方法の違い
パターン1:最初から労災申請で受診した場合
・窓口負担0円
・提出書類:療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)*通勤災害は様式第16号の3
・提出先:医療機関 → 労基署へ提出(会社は証明のみ)
※労災指定病院での受診の場合は様式5号を窓口で渡してもらえる場合もあります。
パターン2:誤って健康保険証を使ってしまった場合
※医療機関の窓口で労災保険への切り替えができる場合もあるので病院へ確認が必要です。
・一旦全額を自己負担で支払い ※医療機関によっては健康保険扱い(自己負担3割)で一旦請求されることがあります。この場合も労災切替が可能です。
・療養費用の支給請求書(様式第7号)*通勤災害は様式第16号の5 で後から本人へ還付
④休業した場合の処理
給与処理と休業補償のポイント(例:6日間休業のケース)
・労災での休業は待期期間3日間
・4日目から労災保険の休業補償給付(給付基礎日額の60%)+特別支給金20%
※負傷日に早退して医療機関を受診した場合は負傷日が待機期間初日となり、業務終了後の受診の場合は翌日が待機期間の初日になります。
休業補償給付支給請求書(様式8号)*通勤災害は様式第16号の6 を所轄労働基準監督署へ提出します。
※休業が長くなるようであれば、1カ月単位で請求をします。
また、会社は”業務災害”で休業した労働者に待機期間3日は平均賃金の6割以上を「休業補償」*非課税 として支払う義務があります。*通勤災害はこの義務はありません。
待機期間に所定休日が含まれている場合も3日に含めます。
例)木曜:負傷し早退、医療機関受診、金曜から翌週火曜まで休業の場合
待機期間3日・・・木曜~土曜、4日目以降の労災保険の休業補償給付申請・・・日曜~火曜
④労働者死傷病報告
”休業4日以上(死亡含む)”と”休業4日未満”で様式と提出時期が異なります。
休業4日以上は遅滞なく、休業4日未満は四半期ごとの提出となります。
記入後は所轄労働基準監督署へ提出します。*R7年1月からは原則電子申請となっています。
※労働者が、事業場内・敷地内・事業場に付属する建築物内で負傷等したため休業または死亡したときには、仕事中の負傷等でなくても労働者死傷病報告を提出します。
※休業0日の場合、通勤災害での休業の場合は提出不要となります。
まとめ
労災は、発生から時間が経過すると事実確認や書類整備が難しくなるため、初動対応と正しい手続きが非常に重要です。とくに中小企業では「健康保険で処理してしまった」「死傷病報告を忘れた」「給与処理が誤っていた」という事例も少なくありません。
たとえ手続きが面倒に感じても、業務中のケガを労災申請・報告しないという判断は絶対にNGです。
本記事が労災発生時の社内対応の参考になれば幸いです。労災手続きや書類作成について不安がある事業者の方は、お気軽にご相談ください。

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