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試用期間とは?「とりあえず3か月」にしないための考え方

  • 執筆者の写真: あたけ
    あたけ
  • 6月12日
  • 読了時間: 3分

採用の場面でよく出てくる「試用期間」。

多くの会社で“なんとなく3か月”となっていることもありますが、試用期間は置けば安心というものではなく、目的と運用が大切です。

今回は、試用期間の意味と、トラブルを減らすためのポイントを整理します。


■試用期間でも、社会保険・雇用保険は原則「入社日から」

まず大前提として、試用期間中でも要件を満たす場合は社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険は入社日から加入です。

「試用が終わってから加入」は原則として適切ではありません。

試用期間は雇用関係を曖昧にするための制度ではなく、雇用した以上は通常どおりルールが適用されます。


■試用期間=「簡単に解雇できる」ではない

これも誤解されやすい点です。

試用期間があっても、解雇には合理的な理由と相当性が必要です。

「なんとなく合わない」「思っていた印象と違う」というだけで、簡単に雇用を終わらせられるわけではありません。


■試用期間の役割は「すり合わせ期間」を明確にすること

試用期間の本来の役割は、会社側だけの都合というより、お互いに“働き方や期待値のすり合わせ”を行う期間をはっきりさせることにあります。

たとえば、

  • 勤怠やルール順守ができるか

  • 報連相のスタイルが合うか

  • 必要な基本スキルが身につきそうか

  • 職場の雰囲気や仕事の進め方が合うか

こうした点を、短い期間の中でも確認し、本人にもフィードバックしていくことで、入社後の「こんなはずじゃなかった」を減らしやすくなります。


■3か月で見えにくい仕事もある

職種によっては、3か月では適性が見えにくいことも普通にあります。大事なのは期間の長さよりも、途中で面談を入れて今の状況と課題を共有することです。

たとえば「1か月目・2か月目」に短い面談を入れて、【できている点】や【次に期待する点】を言葉にしておくだけでも、認識のズレは起きにくくなります。

また、就業規則などで試用期間の延長を定めて運用する場合もあります。


■試用期間中だけ賃金を変えるのは、設計次第

最低賃金を下回らず、労働条件としてきちんと明示されていて、説明がつくなら、試用期間中の賃金を本採用後と変える設計はあり得ます。

特に、たとえば

  • 試用期間中:社員に同行して補助業務中心(単独対応はしない)

  • 本採用後:一人で業務を任せる(判断・責任が増える)のように仕事の中身や責任が変わる場合は、賃金差の説明がしやすくなります。

一方で、名目は同行でも実態はほぼ単独…という運用だと、「同じ仕事なのに賃金だけ低い」と受け取られやすいので注意が必要です。


■試用期間は「置くだけ」ではなく、運用がセット

試用期間は、法律上の“特別な期間”というより、評価とすり合わせを丁寧に行うための枠組みです。就業規則や労働条件通知書に内容を明記し、途中で面談を入れて共有していくことで、双方にとって納得感のある制度になりやすくなります。

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