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年度更新で見つかる月変漏れ

  • 執筆者の写真: あたけ
    あたけ
  • 6月2日
  • 読了時間: 2分

そろそろ労働保険の年度更新の時期となりました。

弊社でも、顧問先様以外の事業所様からスポットでご依頼をいただき、年度更新のお手続きを進める機会が増えてきます。


年度更新は労働保険料を計算するための手続きですが、いただいた賃金台帳を確認していると、社会保険の手続きについても見直しが必要な点に気付くことがあります。

その代表例が、月額変更届、いわゆる月変の確認漏れです。


社会保険の標準報酬月額は、毎年の算定基礎届だけで決まるものではありません。

基本給の昇給、役職手当の新設、固定手当の変更など、固定的賃金に変更があった場合には、月変の対象になるかを確認する必要があります。


たとえば、4月に昇給し、5月支給給与から昇給後の金額が反映されていた場合、確認するのは5月・6月・7月支給分です。

この3か月の平均額をもとに、従前の標準報酬月額と2等級以上の差がある場合には、原則として8月分から月変となります。

※翌月徴収の会社であれば、9月支給給与から社会保険料の控除額を変更することになります。


一方で、これを見落として、通常の算定基礎届だけで処理してしまうケースがあります。

4月・5月・6月支給分の平均で算定基礎届を提出し、9月分保険料、つまり翌月徴収であれば10月支給給与から控除額を変更しているようなケースです。


一見、算定基礎届で標準報酬月額を変更しているため問題がないように見えるかもしれません。

しかし、7月・8月・9月の月変に該当する場合は、算定基礎届よりも月額変更届が優先されます。


そのため、本来8月月変の対象となる人を算定基礎届だけで処理していると、社会保険料を控除しすぎていたり、反対に控除が不足していたりする可能性があります。


算定基礎届は毎年行う大切な手続きですが、固定的賃金の変更がある場合には、別途、月変の確認が必要です。

年度更新のタイミングは、労働保険料の計算だけでなく、社会保険の標準報酬月額や保険料控除額を見直すよい機会にもなります。


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