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法改正・労務ニュース
2026年10月からカスハラ対策が義務化へ―企業が準備しておきたいこと
近年、顧客や取引先などからの暴言、過度な要求、長時間の拘束といった「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が問題となっています。 これまでも、企業には従業員の安全や健康に配慮する責任がありましたが、法改正により、2026年10月1日から、企業にカスハラ防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務付けられます。 今回は、法改正によって何が変わるのか、就業規則を含め、企業が準備しておきたい内容を解説します。 カスタマーハラスメントとは 改正法におけるカスタマーハラスメントとは、次の3つの要素をすべて満たすものをいいます。 顧客や取引先、施設の利用者などによる言動であること 業務の性質などに照らして、社会通念上許容される範囲を超えた言動であること その言動によって、従業員の就業環境が害されること 電話による暴言だけでなく、メールやSNSなど、インターネット上で行われる言動も対象になります。 具体的には、次のような行為が想定されています。 暴行や傷害などの身体的な攻撃 脅迫、中傷、侮辱、暴言、土下座の強要 大声で怒鳴るなどの威圧的な言動 同じ要求や苦情を

あたけ
1 日前読了時間: 5分
令和8年8月から高額療養費の自己負担上限額が変更されます
病気やけがにより医療費が高額になった場合、1か月の窓口負担を一定額までに抑える「高額療養費制度」があります。 この高額療養費制度について、令和8年8月診療分から、所得区分ごとの自己負担上限額が見直されます。 今回の見直しでは、月ごとの自己負担上限額がおおむね引き上げられるため、医療費が高額になった場合の個人負担は、現在より増えることになります。一方で、長期にわたり高額な治療を受ける方に配慮し、令和8年8月からは新たに「年間上限額」が設けられます。 【高額療養費制度とは】 高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、1か月単位で自己負担上限額を超えた場合に、その超過分が支給される制度です。 上限額は一律ではなく、年齢や所得区分によって異なります。また、過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降に該当する場合は、「多数回該当」として、通常より低い上限額が適用されます。 ※入院時の食事代、差額ベッド代、先進医療や自由診療などの費用は、高額療養費制度の対象にはなりません。 ★新たに”年間上限”が設けられます。 70歳未満の

あたけ
8月3日読了時間: 5分
2026年4月から被扶養者認定の確認方法が変わります
扶養内パートの労働条件通知書は「年収が確認できる内容」にしましょう 健康保険の被扶養者認定では、これまで給与明細や課税証明書などをもとに、年間収入が基準額未満であるかを確認する場面が多くありました。 しかし、2026年4月1日以降は、一定の場合について、労働条件通知書や雇用契約書などの労働契約内容がわかる書類に記載された内容から、年間収入を確認する取り扱いが始まっています。 この取り扱いは、簡単にいうと、 【労働条件通知書を見れば、扶養内の収入基準を超えないことがはっきり確認できる場合には、その契約内容をもとに被扶養者認定を行う】 というものです。 日本年金機構でも、令和8年4月1日以降、労働条件通知書等に記載された賃金から見込まれる年間収入が基準額未満であり、他の収入が見込まれない場合などには、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱うと案内されています。 対象になるのは「会社勤めの給与収入のみ」の方です ここで注意したいのは、この取り扱いの対象になるのは、基本的に収入が給与収入のみの方という点です。 たとえば、パート・アルバイトとして会社

あたけ
5月3日読了時間: 4分
在職老齢年金の支給停止額が引き上げに(令和8年4月~)|「働くと年金が減る」のラインが変わります
和8年4月から、在職老齢年金の「支給停止の基準額」が見直され、 月51万円→月65万円 に引き上げられます。 日本年金機構・厚生労働省でも案内が出ており、今回の改正は、働き続けたい高齢者の就業を後押しする趣旨とされています。 在職老齢年金は、 働きながら老齢厚生年金を受け取る方 について、賃金と年金額の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。 今回の引き上げにより、これまでよりも年金が減額されにくくなります。 会社側として知っておきたいポイント 「年金が減るのが気になって働き方を抑えていた」方の相談が増える可能性があります 報酬設計や勤務調整の相談では、令和8年4月以降の基準額(65万円)で説明するのが大切です 年金額や賃金状況により実際の影響は異なるため、個別確認が必要です 特に、役員報酬や高年齢者の雇用継続の場面では、今回の改正が働き方の判断に影響することがあります。 「以前の基準(51万円)のまま認識している」ケースもあるため、早めに共有しておくと親切です。 ※制度内容や具体的な支給停止額の計算は個別

あたけ
3月14日読了時間: 1分
大学生世代(19歳以上23歳未満)の扶養認定収入額が150万円未満へ引き上げ
2025年10月以降、大学生など19歳以上23歳未満の親族を健康保険上の被扶養者として認定する際の年間収入要件が、これまでの「130万円未満」から「150万円未満」へ引き上げられます。これは、税法上の扶養控除見直しに合わせた改正であり、学生世代の就労実態を踏まえた柔軟な運用を目的としています。 改正の背景・ポイント、そして税法上の扶養控除との関係、配偶者(子どもではない扶養)への影響・注意点などを整理します。 ■ 改正の概要 対象年齢 :19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く) 適用時期 :2025年10月1日以降の扶養認定分から適用 新基準 :年間収入150万円未満(従来:130万円未満) 判断方法 :認定時点での「年間収入見込み」により判定 今回の改正は、主に学生アルバイトなどの収入増加により、従来の130万円ラインを超えてしまうケースが増えたことを受け、社会保険上の扶養認定基準を税制改正と整合させたものです。 ※ただし「令和7年10月1日より前の期間について認定する場合」は旧基準130万円未満で判定。 ■ 改正の背景と狙い...

あたけ
2025年11月13日読了時間: 3分
令和7年10月施行:育児・介護休業法改正の全体像と実務対応
2025年(令和7年)4月から、育児・介護休業法の改正が段階的に施行されています。 今回はその中でも令和7年10月から実施されるポイントを中心に、企業が押さえておくべき内容と実務対応について解説します。 改正の背景 少子高齢化が進む中で、仕事と育児・介護の両立支援は企業にと...

あたけ
2025年10月3日読了時間: 2分
2025年度(令和7年)最低賃金が過去最大の引き上げへ!【全国平均:1,118円へ】
中央最低賃金審議会が2025年10月から適用される最低賃金の地域別目安を発表しました。全国の加重平均で”63円(6.0%)の上昇”となります。 物価上昇や生活環境の変化を受けて全国平均で過去最大の引き上げとなったようです。...

あたけ
2025年8月18日読了時間: 2分
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