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社会保険の「同月得喪」とは? 入社月に退職したときの保険料控除を分かりやすく整理
社会保険の手続きで、実務上たまに発生する「同月得喪(どうげつとくそう)」があります。 これは、 社会保険に加入した月と喪失した月が同じ月になるケース をいいます。 たとえば、4月1日に入社して社会保険に加入し、4月7日付で退職した場合などが典型例です。 勤務日数が短く、月末在籍でもないため、「社会保険料は引かないのでは?」と思われがちですが、実際はそう単純ではありません。 今回は、社会保険の同月得喪について、会社側が押さえておきたいポイントを分かりやすく整理します。 同月得喪とは? 社会保険では、資格取得日と資格喪失日が同じ月内にある場合でも、原則としてその月の保険料が発生します。 協会けんぽでも、『 加入した月の保険料は必要であり、資格喪失月の保険料は不要だが、加入と喪失が同月の場合はその月の保険料が必要』 と案内しています。 つまり、4月中に入社して4月中に退職した場合は、 4月分の社会保険料がかかる のが原則です。 実務で一番大事なポイント 会社の給与計算実務では、同月得喪の場合、 本人負担分の社会保険料を最終給与から控除する 対応になりま
あたけ
2 日前読了時間: 3分
「思ってたのと違う…」を防ぐ、若手採用の最初の一手
4月になると新入社員の雇い入れをする企業が増えますね。採用に係るお手続きのご依頼も増える時期に入ります。そんな中、 「そんなの聞いてなかった」「条件と違う気がする」 と時間をかけて採用したものの、すぐに退職してしまうケースも多いです。 実は“教え方”より前に、労働条件や運用ルールの認識ズレから始まることも多いです。 ズレが一度生まれると、不信感が残りやすく早期退職の引き金にもなります。 そこで今回は、新卒〜第二新卒など“今どきの若手”を迎えるときに、 入社前〜初日にやっておきたい「最初の一手」 を、社労士目線でコンパクトにまとめます。 1. まずは“約束”を紙にする(口頭だけは危険) 若手ほど、あとから見返せる材料があると安心します。「言った/聞いてない」を防ぐ意味でも、最初に書面で渡すのが基本です。 最低限、次の項目は“書いて渡す”のがおすすめです。 雇用形態、契約期間の有無 仕事内容・就業場所(変更の可能性があるなら範囲も) 所定労働時間、休憩、休日 残業の扱い(申請の有無、残業代の計算) 賃金(基本給・手当・締日/払日) 試用期間の有無と内
あたけ
4月3日読了時間: 4分
令和8年4月以降の雇用保険料率が変わります
令和8年4月1日から、雇用保険料率が(現行より)引き下げとなる予定です。令和7年度(2025/4/1〜2026/3/31)の料率に対して、令和8年度(2026/4/1〜)は次のとおり変更されます。 あわせて、従業員の給与から控除する雇用保険料(被保険者負担)も変更になります。 業種別:雇用保険料率(合計)と給与から控除する率(従業員負担) ※下段の「給与から控除する率」が、給与計算で控除設定を変更するポイントです。 一般の事業 合計 : 1.45% ⇒ 1.35% (14.5/1000 ⇒ 13.5/1000) 給与から控除(従業員負担) : 0.55% ⇒ 0.50% (5.5/1000 ⇒ 5.0/1000) 農林水産・清酒製造の事業 合計 : 1.65% ⇒ 1.55% (16.5/1000 ⇒ 15.5/1000) 給与から控除(従業員負担) : 0.65% ⇒ 0.60% (6.5/1000 ⇒ 6.0/1000) 建設の事業 合計 : 1.75% ⇒ 1.65% (17.5/1000 ⇒ 16.5/1000) 給与から控除(従業員負担
あたけ
3月24日読了時間: 2分
在職老齢年金の支給停止額が引き上げに(令和8年4月~)|「働くと年金が減る」のラインが変わります
和8年4月から、在職老齢年金の「支給停止の基準額」が見直され、 月51万円→月65万円 に引き上げられます。 日本年金機構・厚生労働省でも案内が出ており、今回の改正は、働き続けたい高齢者の就業を後押しする趣旨とされています。 在職老齢年金は、 働きながら老齢厚生年金を受け取る方 について、賃金と年金額の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。 今回の引き上げにより、これまでよりも年金が減額されにくくなります。 会社側として知っておきたいポイント 「年金が減るのが気になって働き方を抑えていた」方の相談が増える可能性があります 報酬設計や勤務調整の相談では、令和8年4月以降の基準額(65万円)で説明するのが大切です 年金額や賃金状況により実際の影響は異なるため、個別確認が必要です 特に、役員報酬や高年齢者の雇用継続の場面では、今回の改正が働き方の判断に影響することがあります。 「以前の基準(51万円)のまま認識している」ケースもあるため、早めに共有しておくと親切です。 ※制度内容や具体的な支給停止額の計算は個別
あたけ
3月14日読了時間: 1分
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