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【令和8年4月分から】子ども・子育て支援金(子ども子育て支援金)の導入と、企業側の実務ポイント

執筆者の写真: あたけ
あたけ
3月4日
読了時間: 2分

令和8年4月分の社会保険料から、「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済など)に加入している従業員がいる事業所では、健康保険料と同じ枠組みで取り扱われるため、給与計算・控除額・会社負担額に影響が出ます。


1. 企業負担・従業員負担はどうなる?

被用者保険では、支援金は健康保険料と同様に労使折半(会社負担+本人負担)の取扱いとなります。そのため会社としては、

  • 会社負担の社会保険料が増える(法定福利費が増加)

  • 従業員の健康保険(本人負担)が増える

という2点が同時に起こります。


2. 給与明細の表示

従業員負担分は、介護保険料のように別建ての項目で控除されます。

従業員から「急に控除が増えた」と問い合わせが出やすい時期です。

事前に社内周知文を1枚用意しておくと、総務・経理の対応がかなり楽になります。


3. いつの給与から控除が変わる?(当月徴収/翌月徴収でズレます)

制度としては令和8年4月分の保険料からが対象です。

ただし、給与から控除するタイミングは会社の運用により異なります。

  • 翌月徴収(多い運用):4月分保険料 → 5月支給給与から控除が増える

  • 当月徴収:4月分保険料 → 4月支給給与から控除が増える

給与計算担当者の方は、まず自社が「当月徴収」か「翌月徴収」かを再確認し、導入月の控除がいつの給与に出るかを社内で共有しておきましょう。

※毎年3月分に健康保険料率や介護保険料率が変更となるタイミングとなるので、2か月連続で給与システムなどで社会保険料の確認をすることになります。


4. 「子ども・子育て拠出金」との違い(ここは混同注意)

似た名称に「子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)」がありますが、こちらは会社が全額負担で、従業員の給与天引きはありません。


今回の「子ども・子育て支援金」は、医療保険の仕組みを使って徴収し、被用者保険では 労使折半となる点が大きな違いです。


5. 企業側の注意点まとめ(実務チェックリスト)

導入時にバタつきやすいポイントを、チェックリストでまとめます。

  • 給与ソフトのアップデート/料率設定が必要か確認(支援金分が含まれる形で料率が変わる)

  •  自社が当月徴収/翌月徴収のどちらか確認し、控除増のタイミングを社内共有する

  •  従業員向けに「健康保険料に支援金分が含まれるため控除額が増える」旨を事前周知する

  •  会社負担(法定福利費)増を見込み、人件費・予算に反映する


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