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社労士の日
12月2日は社労士の日――。社労士なのに今年初めて認識しました。 調べてみると、社会保険労務士法が施行されたのは1968年(昭和43年)。思っていた以上に歴史が長い! 確かに私が社労士に合格したのは第54回試験でした。 そもそも社労士という仕事が独立した資格として誕生した背景には、戦後の高度経済成長に伴い企業が増え、労働者の雇用・賃金・社会保険の管理が複雑化していった時代背景があります。 ・「企業側は法令を正しく理解して運用できるのか?」 ・「労働者の権利を守りながら健全な労使関係を築くにはどうすれば?」 といった課題に対応するために社会保険の専門家として独立した国家資格化が進み、現在の社労士制度が形作られたんですね。 ちなみに社会保険労務士法の大義は、第1条目的条文に『 労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与し、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること 』となっています。 今の社労士の仕事は、制度に関する手続代行や給与計算だけでなく、働き方改革、安全衛生、評価制度、福利厚生、外国人雇用支援など、企業と人の可能性を広げる領域にど

あたけ
5 日前読了時間: 2分
2025年12月2日で健康保険証は廃止へ-マイナ保険証の登録は必須?-
2024年12月2日以降、新規で健康保険証の発行がされなくなっています。 また、2025年12月2日をもって、現在の健康保険証は原則として廃止され、医療機関での受診は「マイナ保険証」に一本化されることが政府より正式に発表されています。 企業の入社手続きや従業員への案内にも関係してくる重要な制度変更となるので、今回はマイナ保険証についてのお話です。 【マイナ保険証とは?】 マイナンバーカードに健康保険証としての機能を追加し、医療機関の窓口で本人確認や資格確認を行えるようにしたものです。顔認証や暗証番号を使って確認するため、他人のなりすましを防止できるという特徴があります。 【登録のメリット】 ・医療情報が一目で確認できる 薬剤情報や特定健診の結果を共有でき、重複投薬や検査の防止につながります。 ・転職・引っ越し時もスムーズ 健康保険証の切替手続きを待たずに、資格情報を自動で最新化。 ・ 医療費控除の手続きが簡単に マイナポータルと連携することで、確定申告の医療費情報が自動入力されます。また、高額療養費の申請をしなくても自動で適用されます。 【

あたけ
11月3日読了時間: 2分
【専門家選びで迷わない!】税理士・行政書士・司法書士・社労士の違いとは?
「この手続き、誰に相談すればいいんだろう?」 起業や経営、人事・労務・法務・税務に関わる場面では、様々な専門家(士業)の力が必要になります。 しかし、 士業の違い ってわかりづらいですよね。 今回は、よく混同されやすい「税理士・社労士(社会保険労務士)・行政書士・司法書士」...

あたけ
7月17日読了時間: 3分
社会保険労務士法人ファリスです!!
今日から、ブログをはじめます!! 少しずつですが、情報提供や日々のことを綴っていきます。 宜しくお願いします。
英人 吉井
5月8日読了時間: 1分
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