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給与実務能力検定1級に合格しました
一般財団法人職業技能振興会認定の「給与実務能力検定1級」 に合格しました。 日々、顧問先様の給与計算や社会保険・雇用保険の実務を行ってはいますが、 「自分の処理は本当に制度の本質に沿っているか」 「グレーな取り扱いになっていないか」 を改めて確認するため、学習時間を設ける流れで試験に挑戦してみました。 1級は、単なる計算問題ではなく、 ・社会保険、雇用保険、税務を横断した判断 ・イレギュラーケースの取り扱い ・実際に例題としての年末調整書類を確認して税額を計算する など、“実務で起こる現実的な判断力”が問われる内容で、正直なところ慣れていてもかなり歯ごたえのある試験でした。 現在はほとんど給与システムで設定をして自動計算をしているので、はじめから電卓をたたくことはほとんどありません。 だからこそ、合格できたことで日頃の実務の方向性が大きく間違っていなかったという確認にもなり、自分自身にとって大きな自信につながりました。 給与計算は、単なる「計算業務」ではなく、 ・会社のお金 ・従業員の生活 ・社会保険、税金 すべてに直結する、とても責任の重い仕事

あたけ
1月15日読了時間: 2分
新年のご挨拶
あけましておめでとうございます。社会保険労務士法人ファリスの安宅です。 旧年中は、多くの事業者様に支えられ、無事に新しい年を迎えることができました。心より御礼申し上げます。 本日より仕事始めとなり、気持ちを新たに業務に向き合っています。 まずは休みボケしている脳みそを動かして、やることリストの確認と整理を行っています。 新年の抱負というほどではないですが、社労士として今年はどのように駆け抜けていこうかと考えました。 年金、社会保険、雇用保険、労働時間、助成金、賃金制度などなど、、、ここ数年で、制度はますます複雑になっています。 インターネットで調べれば、情報自体は簡単に手に入る時代ですが、 その情報が「自社に当てはまるのか」 今の経営にとって、どの選択が一番安全で、無理がなく、将来につながるのか ここまでを一緒に考えてくれる相談相手は、意外と少ないのが現実です。 社会保険労務士法人ファリスは、「手続き代行屋」ではなく、 “会社のこれからを一緒に考える労務の伴走者”でありたい と考えています。 もちろん不足している知識もあり、自分自身もプロとしてま

あたけ
1月5日読了時間: 2分
今年も一年ありがとうございました
本日、当法人は仕事納めとなりました。今年一年、お取引先の皆さま、関係者の皆さまに大変お世話になりました。 振り返ると今年も、たくさんのご相談や手続きに関わらせていただき、企業とそこで働く人の関係性がより良くなるよう、それぞれの職場事情に寄り添ったサポートをさせていただけた一年だったと感じています。 加えて、慣れていない手続きや相談をお受けする機会もあり、自身の社労士としての成長もできたのではないかと思います。 特に2025年は、働き方や社会保険の制度面でも変化の多い一年でした。そして年明け以降も、2026年に向けてさまざまな改正が予定されています。 たとえば―― 在職老齢年金に関する見直し(2026年4月) 子ども子育て支援金の創設 労基法の40年ぶりの大改正 障害者雇用率の引き上げ これらの制度は単なる手続上の変更ではなく、企業の採用・人材定着・賃金設計・福利厚生に少なからず影響してくるものです。 当法人としても引き続き、制度の正確な理解と実務への落とし込みを丁寧に行い、皆さまにとって最適な選択ができるようサポートしてまいります。...

あたけ
2025年12月26日読了時間: 2分
よく聞かれる!マイナ保険証移行後の「健康保険証は返却?」問題
健康保険証が「マイナ保険証」へ移行したことにより、 「この書類は返却 *1 が必要ですか?」 というご質問をよくいただくようになりました。 結論から言うと、 すべてが返却対象になるわけではありません。 *1・・・返却先は加入している健康保険組合等になります。 今回は実務でよく登場する、 従来の健康保険証 資格情報のお知らせ 資格確認証 について、返却の要否を整理します。 ①従来の健康保険証 R7年12月2日以降は従来の保険証の利用ができません。 R7年12月2日以降の退職、または被扶養者除外の場合は返却は不要で自己で破棄が可能です。 もちろん在職者に関しても返却する必要はなく、自己破棄が可能です。 ②資格情報のお知らせ 返却不要です。 ※「資格情報のお知らせ」は、 マイナ保険証を利用するための情報確認用の通知書です。 ③資格確認書 マイナ保険証を利用できない方に交付される「資格確認証」は、 従来の保険証とほぼ同じ位置づけ です。 ・有効期限内⇒資格喪失時は返却が必要 ・有効期限切れ⇒返却不要(使用不可) マイナ保険証への移行後も、 ・「

あたけ
2025年12月8日読了時間: 2分
社労士の日
12月2日は社労士の日――。社労士なのに今年初めて認識しました。 調べてみると、社会保険労務士法が施行されたのは1968年(昭和43年)。思っていた以上に歴史が長い! 確かに私が社労士に合格したのは第54回試験でした。 そもそも社労士という仕事が独立した資格として誕生した背景には、戦後の高度経済成長に伴い企業が増え、労働者の雇用・賃金・社会保険の管理が複雑化していった時代背景があります。 ・「企業側は法令を正しく理解して運用できるのか?」 ・「労働者の権利を守りながら健全な労使関係を築くにはどうすれば?」 といった課題に対応するために社会保険の専門家として独立した国家資格化が進み、現在の社労士制度が形作られたんですね。 ちなみに社会保険労務士法の大義は、第1条目的条文に『 労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与し、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること 』となっています。 今の社労士の仕事は、制度に関する手続代行や給与計算だけでなく、働き方改革、安全衛生、評価制度、福利厚生、外国人雇用支援など、企業と人の可能性を広げる領域にど

あたけ
2025年12月2日読了時間: 2分
2025年12月2日で健康保険証は廃止へ-マイナ保険証の登録は必須?-
2024年12月2日以降、新規で健康保険証の発行がされなくなっています。 また、2025年12月2日をもって、現在の健康保険証は原則として廃止され、医療機関での受診は「マイナ保険証」に一本化されることが政府より正式に発表されています。 企業の入社手続きや従業員への案内にも関係してくる重要な制度変更となるので、今回はマイナ保険証についてのお話です。 【マイナ保険証とは?】 マイナンバーカードに健康保険証としての機能を追加し、医療機関の窓口で本人確認や資格確認を行えるようにしたものです。顔認証や暗証番号を使って確認するため、他人のなりすましを防止できるという特徴があります。 【登録のメリット】 ・医療情報が一目で確認できる 薬剤情報や特定健診の結果を共有でき、重複投薬や検査の防止につながります。 ・転職・引っ越し時もスムーズ 健康保険証の切替手続きを待たずに、資格情報を自動で最新化。 ・ 医療費控除の手続きが簡単に マイナポータルと連携することで、確定申告の医療費情報が自動入力されます。また、高額療養費の申請をしなくても自動で適用されます。 【

あたけ
2025年11月3日読了時間: 2分
【専門家選びで迷わない!】税理士・行政書士・司法書士・社労士の違いとは?
「この手続き、誰に相談すればいいんだろう?」 起業や経営、人事・労務・法務・税務に関わる場面では、様々な専門家(士業)の力が必要になります。 しかし、 士業の違い ってわかりづらいですよね。 今回は、よく混同されやすい「税理士・社労士(社会保険労務士)・行政書士・司法書士」...

あたけ
2025年7月17日読了時間: 3分
社会保険労務士法人ファリスです!!
今日から、ブログをはじめます!! 少しずつですが、情報提供や日々のことを綴っていきます。 宜しくお願いします。
英人 吉井
2025年5月8日読了時間: 1分
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