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社会保険料率・雇用保険料率改定情報
【令和8年4月分から】子ども・子育て支援金(子ども子育て支援金)の導入と、企業側の実務ポイント
令和8年4月分の社会保険料から、「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済など)に加入している従業員がいる事業所では、健康保険料と同じ枠組みで取り扱われるため、給与計算・控除額・会社負担額に影響が出ます。 1. 企業負担・従業員負担はどうなる? 被用者保険では、支援金は健康保険料と同様に 労使折半(会社負担+本人負担) の取扱いとなります。そのため会社としては、 会社負担の社会保険料が増える(法定福利費が増加) 従業員の健康保険(本人負担)が増える という2点が同時に起こります。 2. 給与明細の表示 従業員負担分は、介護保険料のように別建ての項目で控除されます。 従業員から「急に控除が増えた」と問い合わせが出やすい時期です。 事前に社内周知文を1枚用意しておくと、総務・経理の対応がかなり楽になります。 3. いつの給与から控除が変わる?(当月徴収/翌月徴収でズレます) 制度としては 令和8年4月分の保険料から が対象です。 ただし、給与から控除するタイミングは会社の運用により異なります。 翌月徴収(多

あたけ
3月4日読了時間: 2分
【令和8年3月分(4月納付分)から】協会けんぽの社会保険料率が変わります(健康保険・介護保険)
協会けんぽより、令和8年度(令和8年3月分=4月納付分から適用)の保険料率が公表されました。 給与計算での控除額に影響しますので、該当月の控除設定をご確認ください。 1.いつから変わる? 令和8年3月分(=4月納付分)から適用 給与控除のタイミングは会社の運用(当月徴収/翌月徴収)により変わります。 例)翌月徴収の会社では「 4月支給給与 」から控除額が変わるケースが多いです。 2.変わるポイント (1)健康保険料率(協会けんぽ) ・令和8年度の 平均保険料率は 9.9%(前年差 -0.1%) ・実際の料率は 都道府県(支部)ごと に異なります(該当支部の率をご確認ください)。 ※神奈川県の健康保険料率は以前9.96%に改定される見込みと発表がありましたが、最終決定で据え置きの 9.92% となっています。 (2)介護保険料率(40歳~64歳の方) ・1.62% なお、厚生年金保険料率に変更はありません。 【予告】令和8年4月から「子ども・子育て支援金」が始まります 下の関連リンクの都道府県毎の保険料額表に見慣れない項目が突然現れて驚かれると思

あたけ
2月17日読了時間: 2分
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