top of page

令和8年4月以降の雇用保険料率が変わります

  • 執筆者の写真: あたけ
    あたけ
  • 3月24日
  • 読了時間: 2分

令和8年4月1日から、雇用保険料率が(現行より)引き下げとなる予定です。令和7年度(2025/4/1〜2026/3/31)の料率に対して、令和8年度(2026/4/1〜)は次のとおり変更されます。

あわせて、従業員の給与から控除する雇用保険料(被保険者負担)も変更になります。


業種別:雇用保険料率(合計)と給与から控除する率(従業員負担)

※下段の「給与から控除する率」が、給与計算で控除設定を変更するポイントです。

  • 一般の事業

    • 合計1.45% ⇒ 1.35%(14.5/1000 ⇒ 13.5/1000)

    • 給与から控除(従業員負担)0.55% ⇒ 0.50%(5.5/1000 ⇒ 5.0/1000)

  • 農林水産・清酒製造の事業

    • 合計1.65% ⇒ 1.55%(16.5/1000 ⇒ 15.5/1000)

    • 給与から控除(従業員負担)0.65% ⇒ 0.60%(6.5/1000 ⇒ 6.0/1000)

  • 建設の事業

    • 合計1.75% ⇒ 1.65%(17.5/1000 ⇒ 16.5/1000)

    • 給与から控除(従業員負担)0.65% ⇒ 0.60%(6.5/1000 ⇒ 6.0/1000)


参考:R8年度雇用保険料率のご案内:https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf

(補足)今回の引下げは、主に「失業等給付」に充当する保険率が下がることによるものです(育児休業給付・二事業は据置の整理)。


4月1日以降に締日が到来する給与から変更となります。

※給与が月末〆/翌月支払の事業所であれば5月支給より変更となります。

※給与が15日〆/同月25日支払の事業所であれば4月15日〆/4月25日支払いから新料率に変更になります。


賞与についても4月1日以降に賞与計算期間の締日がきた賞与から料率を変更します。

※3月31日〆の決算賞与を4月に支払う場合は旧料率となります。


最新記事

すべて表示
【令和8年4月分から】子ども・子育て支援金(子ども子育て支援金)の導入と、企業側の実務ポイント

令和8年4月分の社会保険料から、「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済など)に加入している従業員がいる事業所では、健康保険料と同じ枠組みで取り扱われるため、給与計算・控除額・会社負担額に影響が出ます。 1. 企業負担・従業員負担はどうなる? 被用者保険では、支援金は健康保険料と同様に 労使折半(会社負担+本人負担) の取扱いとなります。そのため会社と

 
 
 
【令和8年3月分(4月納付分)から】協会けんぽの社会保険料率が変わります(健康保険・介護保険)

協会けんぽより、令和8年度(令和8年3月分=4月納付分から適用)の保険料率が公表されました。 給与計算での控除額に影響しますので、該当月の控除設定をご確認ください。 1.いつから変わる? 令和8年3月分(=4月納付分)から適用 給与控除のタイミングは会社の運用(当月徴収/翌月徴収)により変わります。  例)翌月徴収の会社では「 4月支給給与 」から控除額が変わるケースが多いです。 2.変わるポイン

 
 
 

コメント


bottom of page