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給与・社会保険・労働保険
よくある“年収の壁”の勘違い5選
「扶養の範囲内で働きたい」「年金をもらうと収入の壁が変わるの?」 年金受給やパート勤務をめぐる“年収の壁”の相談はとても多いです。 ところが、この“壁”には「税金」「社会保険」「年金」など、いくつもの仕組みが関係しており、混同されやすいポイントでもあります。 今回は、よくある誤解を分けて整理してみます。 ❶「103万円の壁」=すべての基準ではない R7年の税制改正により所得税上の壁であった『103万円の壁』は『123万円の壁』に変更となっています。この壁は、主たる収入のある方(世帯主側)の税金に関係する基準です。 【配偶者】 :201.6万円までは「配偶者特別控除」で段階的に控除が減るだけ* ❸で説明 【特定扶養親族(19歳以上23歳未満)】 :188万円まではR7年に新設された「特定親族特別控除」で段階的に控除されます * ❺で説明 → 給与の“扶養手当がなくなる”のは会社規定によるので要確認。 ※会社の扶養手当の支給基準が’’所得税上の扶養’’か’’健康保険上の扶養’’かは会社の取り決め次第となります。 ❷「110万円の壁」=本人に住民

あたけ
11月24日読了時間: 4分
労働者性とは?判断基準をわかりやすく解説
働く人はすべて「労働者」?―実はそうとは限りません 労働保険や社会保険の加入において、「労働者に該当するかどうか」は非常に重要な判断です。この「労働者性」の判断を誤ると、思わぬトラブルや保険給付の対象外になるケースもあります。 「家族で手伝っているだけだから保険はいらない」「業務委託契約だから雇用ではない」――こうした考え方は、実務の現場でよく見られますが、 法律上の“労働者”に当たるかどうかは契約書ではなく、実際の働き方(実態)で判断されます。 今回は、労働者性の基本的な考え方と、よく質問のある「親族が働く場合」の労災・雇用保険の扱いについて整理してみます。 労働者の定義とは 労働基準法第9条では、労働者を次のように定義しています。 「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」 つまり、 指揮命令のもとに働いているか 対価として賃金を受け取っているかこの2点が大きなポイントです。 たとえ「請負契約」「業務委託契約」として契約書を交わしていても、実態として会社の指示で働き、時間に拘束されているような場合は「労働者」

あたけ
10月24日読了時間: 5分
労働保険の年度更新について
こんにちは、社会保険労務士の安宅です。 皆さまお手元に5月下旬に鮮やかな緑色(または青色)の封筒は届いていますでしょうか。 今日は毎年この時期にやってくる『労働保険の年度更新』についてのお話です。 弊社でも作業が集中する時期に入りましたので、日々作業を進めているところです。...

あたけ
6月12日読了時間: 2分
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