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給与・社会保険・労働保険
二以上事業所勤務(2社以上で社保加入)の落とし穴:届出漏れで控除がズレる?
副業・兼業が増え、2社以上で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するケースが珍しくなくなりました。 このとき必要になるのが 「二以上事業所勤務の届出」 です。 会社を2つ以上掛け持ちして社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになった場合、通常の資格取得届だけでは手続きが完結しません。 ① 二以上勤務とは? 複数の事業所で社保加入要件を満たす場合、 各社の報酬を合算して等級を決め、保険料を各社の報酬割合で按分して控除・納付 します。 よく見られるのは、 役員として自社から役員報酬を受給しつつ、他社で労働者として勤務し社会保険の加入要件を満たすケース です。 近年は短時間労働者に関する適用が企業規模等により段階的に拡大しているため、勤務先によっては 週20時間以上 の勤務で加入となる場合もあります。 ② 届出を知らないと起こりうること 雇用保険は原則1つの事業所で加入しますが、社会保険(健保・厚年)はそうではありません。 すでに社会保険に加入していても、別の事業所で加入要件を満たせば、そこでの加入も必要となり「二以上勤務」の手続きが必要になり

あたけ
5 日前読了時間: 3分
「労災に入っているつもり」が一番危ない-同居親族と「労働者性」の誤解-
会社を経営していると、 配偶者や親族が事務・経理・総務などを手伝っているケースは少なくありません。 その際によく聞くのが次のような話です。 「同居の家族だから雇用保険には入れていない」 「でも給与は払っているし、労災保険料の計算には入れている」 「だから労災には加入できているはず」 実はこの考え方、制度上は大きな誤解であり、万が一の事故のときに 補償が一切出ない危険な状態 になっていることがあります。 労災保険・雇用保険の共通点 まず大前提として、労災保険も雇用保険も 「労働者」 が対象の制度です。 【給与を払っているかどうか】、【働いているかどうか】ではなく、その人が 「労働者」 といえるかが判断基準になります。 同居している親族はどう扱われる? 労災保険・雇用保険ともに、事業主と同居している親族は、原則として 労働者に該当しない という取扱いがされています。たとえ、 毎日出勤している 総務や経理などの業務を担当している 給与を支払っている という実態があっても、原則として保険の対象にはなりません。 (※ 例外的に労働者と認められるケースもあり

あたけ
2025年12月16日読了時間: 3分
よくある“年収の壁”の勘違い5選
「扶養の範囲内で働きたい」「年金をもらうと収入の壁が変わるの?」 年金受給やパート勤務をめぐる“年収の壁”の相談はとても多いです。 ところが、この“壁”には「税金」「社会保険」「年金」など、いくつもの仕組みが関係しており、混同されやすいポイントでもあります。 今回は、よくある誤解を分けて整理してみます。 ❶「103万円の壁」=すべての基準ではない R7年の税制改正により所得税上の壁であった『103万円の壁』は『123万円の壁』に変更となっています。この壁は、主たる収入のある方(世帯主側)の税金に関係する基準です。 【配偶者】 :201.6万円までは「配偶者特別控除」で段階的に控除が減るだけ* ❸で説明 【特定扶養親族(19歳以上23歳未満)】 :188万円まではR7年に新設された「特定親族特別控除」で段階的に控除されます * ❺で説明 → 給与の“扶養手当がなくなる”のは会社規定によるので要確認。 ※会社の扶養手当の支給基準が’’所得税上の扶養’’か’’健康保険上の扶養’’かは会社の取り決め次第となります。 ❷「110万円の壁」=本人に住民

あたけ
2025年11月24日読了時間: 4分
労働者性とは?判断基準をわかりやすく解説
働く人はすべて「労働者」?―実はそうとは限りません 労働保険や社会保険の加入において、「労働者に該当するかどうか」は非常に重要な判断です。この「労働者性」の判断を誤ると、思わぬトラブルや保険給付の対象外になるケースもあります。 「家族で手伝っているだけだから保険はいらない」「業務委託契約だから雇用ではない」――こうした考え方は、実務の現場でよく見られますが、 法律上の“労働者”に当たるかどうかは契約書ではなく、実際の働き方(実態)で判断されます。 今回は、労働者性の基本的な考え方と、よく質問のある「親族が働く場合」の労災・雇用保険の扱いについて整理してみます。 労働者の定義とは 労働基準法第9条では、労働者を次のように定義しています。 「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」 つまり、 指揮命令のもとに働いているか 対価として賃金を受け取っているかこの2点が大きなポイントです。 たとえ「請負契約」「業務委託契約」として契約書を交わしていても、実態として会社の指示で働き、時間に拘束されているような場合は「労働者」

あたけ
2025年10月24日読了時間: 5分
労働保険の年度更新について
こんにちは、社会保険労務士の安宅です。 皆さまお手元に5月下旬に鮮やかな緑色(または青色)の封筒は届いていますでしょうか。 今日は毎年この時期にやってくる『労働保険の年度更新』についてのお話です。 弊社でも作業が集中する時期に入りましたので、日々作業を進めているところです。...

あたけ
2025年6月12日読了時間: 2分
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