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給与・社会保険・労働保険
算定基礎届とは?社会保険料を決めるための大切な手続きです
毎年7月は、社会保険に加入している事業所において「算定基礎届」の提出時期となります。 『算定基礎届』とは、健康保険・厚生年金保険の保険料計算の基礎となる「標準報酬月額」を見直すための届出です。 社会保険料は、毎月の給与額そのものに料率を掛けて計算するのではなく、給与額を一定の等級にあてはめた「標準報酬月額」をもとに計算されています。 そのため、実際の給与額と標準報酬月額に大きなズレが出ないよう、毎年1回、4月・5月・6月に支払われた給与をもとに見直しを行います。これを「定時決定」といいます。 【提出時期】 算定基礎届は、原則として毎年7月1日から7月10日までの間に提出します。 提出後に決定された標準報酬月額は、原則としてその年の9月分から翌年8月分までの社会保険料計算に使用されます。 【どの給与をもとに計算するのか】 算定基礎届では、原則として4月・5月・6月に支払われた給与を記載します。 ここで注意したいのは、「何月分の給与か」ではなく、「何月に支払われた給与か」を見るという点です。 たとえば、月末締め・翌月25日払いの会社であれば、4月に支

あたけ
6 日前読了時間: 4分
年度更新で見つかる月変漏れ
そろそろ労働保険の年度更新の時期となりました。 弊社でも、顧問先様以外の事業所様からスポットでご依頼をいただき、年度更新のお手続きを進める機会が増えてきます。 年度更新は労働保険料を計算するための手続きですが、いただいた賃金台帳を確認していると、社会保険の手続きについても見直しが必要な点に気付くことがあります。 その代表例が、月額変更届、いわゆる月変の確認漏れです。 社会保険の標準報酬月額は、毎年の算定基礎届だけで決まるものではありません。 基本給の昇給、役職手当の新設、固定手当の変更など、固定的賃金に変更があった場合には、月変の対象になるかを確認する必要があります。 たとえば、4月に昇給し、5月支給給与から昇給後の金額が反映されていた場合、確認するのは5月・6月・7月支給分です。 この3か月の平均額をもとに、従前の標準報酬月額と2等級以上の差がある場合には、原則として8月分から月変となります。 ※翌月徴収の会社であれば、9月支給給与から社会保険料の控除額を変更することになります。 一方で、これを見落として、通常の算定基礎届だけで処理してしまうケ

あたけ
6月2日読了時間: 2分
はじめての労災対応
①働く上で避けられない「労災」のリスクと正しい手続き方法 業務中・通勤途中の負傷=労災の取扱いとなります。 いざ直面すると会社を休む場合もあり、「何の書類をどこに提出するか」や「給与処理はどうするか」といった心配が起こります。 ②業務災害と通勤災害の違い 【業務災害】 業務に起因して発生したケガなど 【通勤災害】 通勤中の合理的経路でのケガなど ※経路を逸脱している場合などは労災認定とならない場合もあります。 ★本記事では主に「業務災害」を中心に説明をします。 (通勤災害は手続きや様式が一部異なるため文中で補足します) ③医療機関での精算方法の違い パターン1:最初から労災申請で受診した場合 ・窓口負担0円 ・提出書類:療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)*通勤災害は様式第16号の3 ・提出先:医療機関 → 労基署へ提出(会社は証明のみ) ※労災指定病院での受診の場合は様式5号を窓口で渡してもらえる場合もあります。 パターン2:誤って健康保険証を使ってしまった場合 ※医療機関の窓口で労災保険への切り替えができる場合もあるので病院へ確認が

あたけ
5月23日読了時間: 3分
「30日退職」は本当にお得?
退職を決める際、 「月末より前に退職すれば、最後の月の社会保険料が引かれない」 という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。 確かに、社会保険料は資格喪失日の属する月の前月分まで発生するため、月末退職か月末前退職かによって、最後に控除される社会保険料が変わることがあります。 たとえば、3月31日退職であれば資格喪失日は4月1日となり、3月分まで社会保険に加入します。 一方、3月30日退職であれば資格喪失日は3月31日となり、3月分は会社の社会保険ではなく、国民健康保険や国民年金などへ切り替えることになります。 一見すると「月途中の退職の方が得」に見えるこの選択ですが、退職日によっては、退職後の傷病手当金や出産手当金などの継続給付に影響することがあります。 退職後も傷病手当金・出産手当金を受けられる場合がある 健康保険には、退職後であっても一定の要件を満たせば、傷病手当金や出産手当金を継続して受けられる制度があります。 ただし、誰でも受けられるわけではありません。 退職後に継続して受けるためには、主に次のような要件があります。...

あたけ
5月13日読了時間: 5分
社会保険の「同月得喪」とは? 入社月に退職したときの保険料控除を分かりやすく整理
社会保険の手続きで、実務上たまに発生する「同月得喪(どうげつとくそう)」があります。 これは、 社会保険に加入した月と喪失した月が同じ月になるケース をいいます。 たとえば、4月1日に入社して社会保険に加入し、4月7日付で退職した場合などが典型例です。 勤務日数が短く、月末在籍でもないため、「社会保険料は引かないのでは?」と思われがちですが、実際はそう単純ではありません。 今回は、社会保険の同月得喪について、会社側が押さえておきたいポイントを分かりやすく整理します。 同月得喪とは? 社会保険では、資格取得日と資格喪失日が同じ月内にある場合でも、原則としてその月の保険料が発生します。 協会けんぽでも、『 加入した月の保険料は必要であり、資格喪失月の保険料は不要だが、加入と喪失が同月の場合はその月の保険料が必要』 と案内しています。 つまり、4月中に入社して4月中に退職した場合は、 4月分の社会保険料がかかる のが原則です。 実務で一番大事なポイント 会社の給与計算実務では、同月得喪の場合、 本人負担分の社会保険料を最終給与から控除する 対応になりま

あたけ
4月23日読了時間: 3分
【令和8年4月分から】子ども・子育て支援金(子ども子育て支援金)の導入と、企業側の実務ポイント
令和8年4月分の社会保険料から、「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済など)に加入している従業員がいる事業所では、健康保険料と同じ枠組みで取り扱われるため、給与計算・控除額・会社負担額に影響が出ます。 1. 企業負担・従業員負担はどうなる? 被用者保険では、支援金は健康保険料と同様に 労使折半(会社負担+本人負担) の取扱いとなります。そのため会社としては、 会社負担の社会保険料が増える(法定福利費が増加) 従業員の健康保険(本人負担)が増える という2点が同時に起こります。 2. 給与明細の表示 従業員負担分は、介護保険料のように別建ての項目で控除されます。 従業員から「急に控除が増えた」と問い合わせが出やすい時期です。 事前に社内周知文を1枚用意しておくと、総務・経理の対応がかなり楽になります。 3. いつの給与から控除が変わる?(当月徴収/翌月徴収でズレます) 制度としては 令和8年4月分の保険料から が対象です。 ただし、給与から控除するタイミングは会社の運用により異なります。 翌月徴収(多

あたけ
3月4日読了時間: 2分
二以上事業所勤務(2社以上で社保加入)の落とし穴:届出漏れで控除がズレる?
副業・兼業が増え、2社以上で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するケースが珍しくなくなりました。 このとき必要になるのが 「二以上事業所勤務の届出」 です。 会社を2つ以上掛け持ちして社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになった場合、通常の資格取得届だけでは手続きが完結しません。 ① 二以上勤務とは? 複数の事業所で社保加入要件を満たす場合、 各社の報酬を合算して等級を決め、保険料を各社の報酬割合で按分して控除・納付 します。 よく見られるのは、 役員として自社から役員報酬を受給しつつ、他社で労働者として勤務し社会保険の加入要件を満たすケース です。 近年は短時間労働者に関する適用が企業規模等により段階的に拡大しているため、勤務先によっては 週20時間以上 の勤務で加入となる場合もあります。 ② 届出を知らないと起こりうること 雇用保険は原則1つの事業所で加入しますが、社会保険(健保・厚年)はそうではありません。 すでに社会保険に加入していても、別の事業所で加入要件を満たせば、そこでの加入も必要となり「二以上勤務」の手続きが必要になり

あたけ
1月25日読了時間: 3分
「労災に入っているつもり」が一番危ない-同居親族と「労働者性」の誤解-
会社を経営していると、 配偶者や親族が事務・経理・総務などを手伝っているケースは少なくありません。 その際によく聞くのが次のような話です。 「同居の家族だから雇用保険には入れていない」 「でも給与は払っているし、労災保険料の計算には入れている」 「だから労災には加入できているはず」 実はこの考え方、制度上は大きな誤解であり、万が一の事故のときに 補償が一切出ない危険な状態 になっていることがあります。 労災保険・雇用保険の共通点 まず大前提として、労災保険も雇用保険も 「労働者」 が対象の制度です。 【給与を払っているかどうか】、【働いているかどうか】ではなく、その人が 「労働者」 といえるかが判断基準になります。 同居している親族はどう扱われる? 労災保険・雇用保険ともに、事業主と同居している親族は、原則として 労働者に該当しない という取扱いがされています。たとえ、 毎日出勤している 総務や経理などの業務を担当している 給与を支払っている という実態があっても、原則として保険の対象にはなりません。 (※ 例外的に労働者と認められるケースもあり

あたけ
2025年12月16日読了時間: 3分
よくある“年収の壁”の勘違い5選
「扶養の範囲内で働きたい」「年金をもらうと収入の壁が変わるの?」 年金受給やパート勤務をめぐる“年収の壁”の相談はとても多いです。 ところが、この“壁”には「税金」「社会保険」「年金」など、いくつもの仕組みが関係しており、混同されやすいポイントでもあります。 今回は、よくある誤解を分けて整理してみます。 ❶「103万円の壁」=すべての基準ではない R7年の税制改正により所得税上の壁であった『103万円の壁』は『123万円の壁』に変更となっています。この壁は、主たる収入のある方(世帯主側)の税金に関係する基準です。 【配偶者】 :201.6万円までは「配偶者特別控除」で段階的に控除が減るだけ* ❸で説明 【特定扶養親族(19歳以上23歳未満)】 :188万円まではR7年に新設された「特定親族特別控除」で段階的に控除されます * ❺で説明 → 給与の“扶養手当がなくなる”のは会社規定によるので要確認。 ※会社の扶養手当の支給基準が’’所得税上の扶養’’か’’健康保険上の扶養’’かは会社の取り決め次第となります。 ❷「110万円の壁」=本人に住民

あたけ
2025年11月24日読了時間: 4分
労働者性とは?判断基準をわかりやすく解説
働く人はすべて「労働者」?―実はそうとは限りません 労働保険や社会保険の加入において、「労働者に該当するかどうか」は非常に重要な判断です。この「労働者性」の判断を誤ると、思わぬトラブルや保険給付の対象外になるケースもあります。 「家族で手伝っているだけだから保険はいらない」「業務委託契約だから雇用ではない」――こうした考え方は、実務の現場でよく見られますが、 法律上の“労働者”に当たるかどうかは契約書ではなく、実際の働き方(実態)で判断されます。 今回は、労働者性の基本的な考え方と、よく質問のある「親族が働く場合」の労災・雇用保険の扱いについて整理してみます。 労働者の定義とは 労働基準法第9条では、労働者を次のように定義しています。 「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」 つまり、 指揮命令のもとに働いているか 対価として賃金を受け取っているかこの2点が大きなポイントです。 たとえ「請負契約」「業務委託契約」として契約書を交わしていても、実態として会社の指示で働き、時間に拘束されているような場合は「労働者」

あたけ
2025年10月24日読了時間: 5分
労働保険の年度更新について
こんにちは、社会保険労務士の安宅です。 皆さまお手元に5月下旬に鮮やかな緑色(または青色)の封筒は届いていますでしょうか。 今日は毎年この時期にやってくる『労働保険の年度更新』についてのお話です。 弊社でも作業が集中する時期に入りましたので、日々作業を進めているところです。...

あたけ
2025年6月12日読了時間: 2分
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