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労働保険の年度更新について

  • 執筆者の写真: あたけ
    あたけ
  • 6月12日
  • 読了時間: 2分

こんにちは、社会保険労務士の安宅です。

皆さまお手元に5月下旬に鮮やかな緑色(または青色)の封筒は届いていますでしょうか。

今日は毎年この時期にやってくる『労働保険の年度更新』についてのお話です。

弊社でも作業が集中する時期に入りましたので、日々作業を進めているところです。


◆労働保険の年度更新とは?

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。

年度更新とは、前年4月1日から当年3月31日までの賃金総額を確定し、前年に納めた保険料との過不足額の精算と次年度の概算保険料を申告・納付する手続きです。


◆対象となる事業所

原則として、労働者を1人でも雇っている事業所(法人・個人事業不問)は対象となります。

※短時間のアルバイト、パート従業員しかいない場合も適用対象です!


◆年度更新のスケジュール

  • 対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日の賃金総額

  • 申告・納付期間:2025年6月1日~7月10日


◆年度更新の手続きの流れ

  1. 賃金総額の集計

    前年4月~今年3月までに確定した全従業員の賃金を集計します。

    ※役員、同居の親族など労働保険の対象ではない部分は除きます。


  2. 概算保険料の算出

    今年度の見込み賃金額から算出します。


  3. 申告書の作成

    「労働保険概算・確定保険料申告書」へ記載。


  4. 申告・納付

    e-Gov等の電子申告、郵送、または労働基準監督署への提出

    ※金融機関で納付する場合は申告書部分を切り離さずに提出します。


◆納付方法

  1. 銀行窓口で納付書による納付

  2. 口座振替(自動引き落とし)

  3. 電子納付(インターネットバンキング)

労働保険料は前年実績+今年の見込で【まとまった金額】になることが多く、人員を大幅に増やした場合や賃上げをした場合などは保険料が高額になります。

早めに試算をして資金を確保しておくことが大切です。


「口座振替依頼書」を事前に提出している場合は納付(自動振替)日が9月8日(月)となります。

2ヵ月ほど納付期限に余裕ができるので、口座振替もおすすめです。


なお、確定保険料がは40万円(労災保険or雇用保険どちらか一方のみの成立の場合は20万円)以上の場合は3回に分割納付が可能です。


書類が到着してから申告・納付期限まではタイトなスケジュールとなっています。

年に一回しか行わないので毎回記載方法に悩まれるかと思います。


「自社での対応が不安、、、」という場合は、ぜひ当社へご相談ください。

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