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二以上事業所勤務(2社以上で社保加入)の落とし穴:届出漏れで控除がズレる?

  • 執筆者の写真: あたけ
    あたけ
  • 1月25日
  • 読了時間: 3分

副業・兼業が増え、2社以上で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するケースが珍しくなくなりました。

このとき必要になるのが 「二以上事業所勤務の届出」 です。


会社を2つ以上掛け持ちして社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになった場合、通常の資格取得届だけでは手続きが完結しません。


① 二以上勤務とは?

複数の事業所で社保加入要件を満たす場合、各社の報酬を合算して等級を決め、保険料を各社の報酬割合で按分して控除・納付します。


よく見られるのは、役員として自社から役員報酬を受給しつつ、他社で労働者として勤務し社会保険の加入要件を満たすケースです。

近年は短時間労働者に関する適用が企業規模等により段階的に拡大しているため、勤務先によっては週20時間以上の勤務で加入となる場合もあります。


② 届出を知らないと起こりうること

雇用保険は原則1つの事業所で加入しますが、社会保険(健保・厚年)はそうではありません。

すでに社会保険に加入していても、別の事業所で加入要件を満たせば、そこでの加入も必要となり「二以上勤務」の手続きが必要になります。

届出がないまま進むと、A社はA社の報酬で、B社はB社の報酬で…と 各社が単独加入のつもりで控除してしまい、後から追加徴収や返還(精算)が起こることがあります。


③ マイナ保険証なら自動で分かる?

マイナンバーで紐付いていても、二以上勤務の整合(所属選択・按分)は別手続きなので、取得時点で必ず指摘されるとは限りません。


④ 選択事業所はどう決める?

よく「報酬が多い方」を選びがちですが、被保険者が選べます。例えば自分の会社の報酬が少額でも、もう一方を退職するか不明なら、将来の手間を減らすため自社を選択事業所にするのも合理的です。

※二以上勤務の届出は原則、被保険者本人が提出します。実務では、手続きの負担を避けるため選択事業所側が代行提出するケースも多いです。


⑤ 協会けんぽ×健保組合は特に注意

片方が協会けんぽ、片方が健康保険組合の場合、どちらを選択事業所にするかで健康保険の保険者(料率)に影響が出ることがあります。健保組合側の手続きが別途必要になることもあるため、早めに整理しましょう。


⑥ 会社が入社時に確認したい3つ

  • 他社でも社保加入していますか?(副業・兼業)

  • 役員報酬(自分の会社)がありますか?

  • 近く副業開始の予定はありますか?

「ある」ときは二以上勤務の届出要否を早めに確認するのが安全です。


二以上勤務は、会社側も本人側も「知らないまま進む」ことで後から手戻りになりやすい手続きです。

当事務所では加入要件の整理から、選択事業所の検討、届出、給与控除への反映まで一連でサポートしています。気になる場合はお気軽にご相談ください。


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