よく聞かれる!マイナ保険証移行後の「健康保険証は返却?」問題
- あたけ

- 2025年12月8日
- 読了時間: 2分
健康保険証が「マイナ保険証」へ移行したことにより、「この書類は返却*1が必要ですか?」 というご質問をよくいただくようになりました。
結論から言うと、すべてが返却対象になるわけではありません。
*1・・・返却先は加入している健康保険組合等になります。
今回は実務でよく登場する、
従来の健康保険証
資格情報のお知らせ
資格確認証
について、返却の要否を整理します。
①従来の健康保険証
R7年12月2日以降は従来の保険証の利用ができません。
R7年12月2日以降の退職、または被扶養者除外の場合は返却は不要で自己で破棄が可能です。
もちろん在職者に関しても返却する必要はなく、自己破棄が可能です。
②資格情報のお知らせ
返却不要です。
※「資格情報のお知らせ」は、 マイナ保険証を利用するための情報確認用の通知書です。
③資格確認書
マイナ保険証を利用できない方に交付される「資格確認証」は、 従来の保険証とほぼ同じ位置づけ です。
・有効期限内⇒資格喪失時は返却が必要
・有効期限切れ⇒返却不要(使用不可)
マイナ保険証への移行後も、
・「資格を証明する書類かどうか」
・「有効期限が残っているかどうか」
で、返却の要否が分かれます。
マイナ保険証の利用が促進されるほど、退職時に事業主側の回収業務がなくなります。
実務では混乱しやすいポイントですが、退職・扶養異動時の案内文や社内説明の参考にしていただければ幸いです。

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