top of page

よく聞かれる!マイナ保険証移行後の「健康保険証は返却?」問題

  • 執筆者の写真: あたけ
    あたけ
  • 2025年12月8日
  • 読了時間: 2分

健康保険証が「マイナ保険証」へ移行したことにより、「この書類は返却*1が必要ですか?」 というご質問をよくいただくようになりました。

結論から言うと、すべてが返却対象になるわけではありません。

*1・・・返却先は加入している健康保険組合等になります。


今回は実務でよく登場する、

  • 従来の健康保険証

  • 資格情報のお知らせ

  • 資格確認証

について、返却の要否を整理します。


①従来の健康保険証

R7年12月2日以降は従来の保険証の利用ができません。

R7年12月2日以降の退職、または被扶養者除外の場合は返却は不要で自己で破棄が可能です。

もちろん在職者に関しても返却する必要はなく、自己破棄が可能です。


②資格情報のお知らせ

返却不要です。

※「資格情報のお知らせ」は、 マイナ保険証を利用するための情報確認用の通知書です。


③資格確認書

マイナ保険証を利用できない方に交付される「資格確認証」は、 従来の保険証とほぼ同じ位置づけ です。

 ・有効期限内⇒資格喪失時は返却が必要

 ・有効期限切れ⇒返却不要(使用不可)


マイナ保険証への移行後も、

 ・「資格を証明する書類かどうか」

 ・「有効期限が残っているかどうか」

で、返却の要否が分かれます。

マイナ保険証の利用が促進されるほど、退職時に事業主側の回収業務がなくなります。

実務では混乱しやすいポイントですが、退職・扶養異動時の案内文や社内説明の参考にしていただければ幸いです。

最新記事

すべて表示
給与実務能力検定1級に合格しました

一般財団法人職業技能振興会認定の「給与実務能力検定1級」 に合格しました。 日々、顧問先様の給与計算や社会保険・雇用保険の実務を行ってはいますが、 「自分の処理は本当に制度の本質に沿っているか」 「グレーな取り扱いになっていないか」 を改めて確認するため、学習時間を設ける流れで試験に挑戦してみました。 1級は、単なる計算問題ではなく、 ・社会保険、雇用保険、税務を横断した判断 ・イレギュラーケース

 
 
 
新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。社会保険労務士法人ファリスの安宅です。 旧年中は、多くの事業者様に支えられ、無事に新しい年を迎えることができました。心より御礼申し上げます。 本日より仕事始めとなり、気持ちを新たに業務に向き合っています。 まずは休みボケしている脳みそを動かして、やることリストの確認と整理を行っています。 新年の抱負というほどではないですが、社労士として今年はどのように駆け抜けていこ

 
 
 
今年も一年ありがとうございました

本日、当法人は仕事納めとなりました。今年一年、お取引先の皆さま、関係者の皆さまに大変お世話になりました。 振り返ると今年も、たくさんのご相談や手続きに関わらせていただき、企業とそこで働く人の関係性がより良くなるよう、それぞれの職場事情に寄り添ったサポートをさせていただけた一年だったと感じています。 加えて、慣れていない手続きや相談をお受けする機会もあり、自身の社労士としての成長もできたのではないか

 
 
 

コメント


bottom of page