産後パパ育休中の就業と社会保険料免除の注意点

2025年4月から「出生後休業支援給付金」が始まりました。
出生直後の一定期間に、原則として両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取得するなどの要件を満たすと、通常の給付率67%に13%が上乗せされ、最大28日間、合計80%の給付を受けられます。配偶者が産後休業中などの場合は、配偶者の育休取得を求めない例外もあります。
給付が充実する一方で、休業中に働く場合は、社会保険料免除の条件にも注意が必要です。
通常の育休と産後パパ育休の違い
通常の育児休業は、原則として子が1歳になるまで取得する制度です。
一方、産後パパ育休(出生時育児休業)は、原則として出生後8週間以内に通算28日まで取得でき、通常の育休とは別に2回に分けて取得できます。
通常の育休は原則として休業中の就業を予定する制度ではありませんが、産後パパ育休は、労使協定を締結し、本人の事前の申出と会社の提示に対する同意を得れば、法定の範囲内で休業中も就業できます。
協定があるだけで、会社が自由に出勤を命じられるわけではありません。
14日間の取得でも、社会保険料が免除されないことも
給与にかかる健康保険・厚生年金保険料は、休業期間に月末を含む場合、または休業開始日と終了日の翌日が同月内で、休業日数が14日以上ある場合に免除の対象となります。
※賞与にかかる社会保険料免除要件は給与とは異なり、賞与支給月の月末を含む、連続した1か月を超える育児休業等の取得が必要です。
ただし、産後パパ育休中に協定に基づいて就業した分は、この「14日以上」を判定する日数から差し引きます。時間単位の勤務は、休業期間中の合計就業時間を1日の所定労働時間で割り、1日未満の端数を切り捨てて換算します。
例えば、1日所定8時間の人が、月末を含まない14日間の休業中に4時間ずつ3日働くと、合計12時間は就業1日分に換算されます。免除判定の休業日数は13日となり、その月の給与にかかる社会保険料は免除されません。
給付金と社会保険料免除は別の基準で判定するため、給付金を受給できても、社会保険料は免除されない場合があります。なお、賞与の保険料免除には、賞与支給月の月末を含む連続した1か月を超える育児休業等が必要です。
就業予定も含めて、取得前に確認を
特に月末を含まない14日間の取得では、休業中の就業によって免除の結果が変わります。休業期間を決める際は、就業予定とあわせて、給付金・社会保険料免除の条件を確認しておきましょう。
※2026年10月時点の制度に基づく記事です。
参考資料
厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」
厚生労働省「産後パパ育休」
日本年金機構「育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき」
厚生労働省「育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」問11(健康保険組合掲載版)

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