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出産・育児
産後パパ育休中の就業と社会保険料免除の注意点
2025年4月から「出生後休業支援給付金」が始まりました。 出生直後の一定期間に、原則として両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取得するなどの要件を満たすと、通常の給付率67%に13%が上乗せされ、最大28日間、合計80%の給付を受けられます。配偶者が産後休業中などの場合は、配偶者の育休取得を求めない例外もあります。 給付が充実する一方で、休業中に働く場合は、社会保険料免除の条件にも注意が必要です。 通常の育休と産後パパ育休の違い 通常の育児休業は、原則として子が1歳になるまで取得する制度です。 一方、産後パパ育休(出生時育児休業)は、原則として出生後8週間以内に通算28日まで取得でき、通常の育休とは別に2回に分けて取得できます。 通常の育休は原則として休業中の就業を予定する制度ではありませんが、産後パパ育休は、労使協定を締結し、本人の事前の申出と会社の提示に対する同意を得れば、法定の範囲内で休業中も就業できます。 協定があるだけで、会社が自由に出勤を命じられるわけではありません。 14日間の取得でも、社会保険料が免除されないことも...

あたけ
10月13日読了時間: 3分
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