36協定届の提出はお済みですか?
- あたけ

- 9月3日
- 読了時間: 2分
『36協定届』とは??そもそも『残業(法定外労働)』とは??
労働者の残業は原則禁止、一定の手続きを踏めばOK
労働基準法では1日8時間、週40時間と労働時間のボーダーラインが定められています。
休日に関しても1週に1日(条件下では4週4休)と定めがあります。
※1週間の法定労働時間が44時間の特例事業もありますが今回は詳細を割愛します。
法定労働時間・法定休日に労働をさせる必要がある場合は、あらかじめ労働者代表と会社で書面による協定を締結して労働基準監督署への提出が必要です。
これを『36協定届』と言います。
割増賃金で計算・給与支払をしていたとしても手続きを踏まずに労働者に時間外労働はさせられません。
届出をしていない状態で法定外労働を行っている場合は法律違反となり、是正指導や罰則の対象となります。
まったく時間外労働が発生しない場合は36協定届は不要ですが、急な業務受注の対応など突発的な作業もあるかと思います。
2020年4月(大企業は2019年4月)以降は残業時間の上限規制も開始され、青天井で残業はできなくなりました。基本的に残業はなくしていく動きとなっています。
業務上、時間外労働指示は仕方ないものの、あまりに過重労働となると労働者の心身の負担にもなります。
企業としても36協定届作成時にどのくらいの上限で’’時間外労働’’をさせる必要があるか’’を見直すことも大切です。
弊社では36協定届の作成・提出、更新時期のご案内サポートも行っています。
お気軽にお問い合わせください。

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