2026年4月から被扶養者認定の確認方法が変わります
- あたけ

- 5月3日
- 読了時間: 4分
扶養内パートの労働条件通知書は「年収が確認できる内容」にしましょう
健康保険の被扶養者認定では、これまで給与明細や課税証明書などをもとに、年間収入が基準額未満であるかを確認する場面が多くありました。
しかし、2026年4月1日以降は、一定の場合について、労働条件通知書や雇用契約書などの労働契約内容がわかる書類に記載された内容から、年間収入を確認する取り扱いが始まっています。
この取り扱いは、簡単にいうと、
【労働条件通知書を見れば、扶養内の収入基準を超えないことがはっきり確認できる場合には、その契約内容をもとに被扶養者認定を行う】
というものです。
日本年金機構でも、令和8年4月1日以降、労働条件通知書等に記載された賃金から見込まれる年間収入が基準額未満であり、他の収入が見込まれない場合などには、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱うと案内されています。
対象になるのは「会社勤めの給与収入のみ」の方です
ここで注意したいのは、この取り扱いの対象になるのは、基本的に収入が給与収入のみの方という点です。
たとえば、パート・アルバイトとして会社に勤務しており、その給与以外に収入がない場合が想定されています。
厚生労働省のQ&Aでも、給与収入以外に年金収入や事業収入等がある場合は、従来どおり給与明細書や課税証明書等により年間収入を判定することとされています。
そのため、労働条件通知書だけで確認できるのは、あくまで会社勤めによる給与収入のみである場合です。
「パートの給与は扶養内だけれど、別に事業収入や年金収入がある」という場合には、労働条件通知書だけで判断できるとは限りません。
扶養内であることが「はっきり確認できる」ことが重要です
今回の取り扱いで特に重要なのは、労働条件通知書等の内容から、年間収入が基準額未満であることが明確に確認できることです。
単に、【扶養内で勤務する/シフトによる/週3日から4日程度/通勤手当あり】
といった記載だけでは、年間収入を正確に見込むことができない場合があります。
日本年金機構の案内でも、次のような場合は、この取り扱いによる認定ができない例として示されています。
被扶養者になった日から起算して、通知書等上の契約期間が1年未満の場合
「シフト制による」といった記載のみで、労働時間が不明確な場合
「通勤手当有」など、手当の金額が不明確な場合
つまり、労働条件通知書は、第三者が見ても、
【この条件であれば、年間収入は130万円未満になる】
と確認できる内容である必要があります。
年間収入の基準額
被扶養者認定における年間収入の基準は、原則として130万円未満です。
ただし、対象者によっては基準額が異なります。
・通常の被扶養者・・・130万円未満
・60歳以上または一定の障害者・・・180万円未満
・19歳以上23歳未満(配偶者除く)・・・150万円未満
労働条件通知書で確認される主な項目
扶養内で働くパート・アルバイトの方については、労働条件通知書や雇用契約書に、少なくとも次のような内容を明確に記載しておくことが望ましいです。
契約期間・・・1年間の収入見込みを確認できる内容
時給、月給・・・金額を明確に記載する
所定労働日数・・・週何日勤務かを明確にする
1日の所定労働時間・・・何時間勤務かを明確にする
通勤手当・・・「あり」ではなく、金額や上限を記載する
賞与/その他手当・・・支給の有無や金額を明確にする
所定外労働・・・恒常的に発生する見込みがないかを確認する
特に通勤手当は収入確認上、年間収入に含めて判断されるため、単に「通勤手当あり」の場合は年間収入見込み額の判断がしにくくなります。
パート・アルバイトはシフト制の場合がほとんどだと思いますので、勤務時間や日数も定まりにくい場合は「4時間程度」や「週3日程度」のような記載をすることもあります。
その場合は、扶養内であることが確認できるように具体的な時間数「週〇時間以内とする」などを記載しておくこと扶養認定の判断材料となります。
まとめ
「扶養内で働く予定です」という口頭の確認だけではなく、勤務日数、勤務時間、賃金、通勤手当、賞与の有無などを明確にし、第三者が見ても年間収入を計算できる状態にしておくことが大切です。
2026年4月以降は、労働条件通知書や雇用契約書が、被扶養者認定の確認資料としてより重要になります。
そのため、これまでのように被扶養者異動届に「年間収入見込130万円未満」と記載するだけでは、資料不足として確認や返戻になる可能性があります。
扶養認定のためだけでなく、労使間の認識違いや給与計算上のトラブルを防ぐためにも、労働条件通知書の内容を見直しておきましょう。

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