最低賃金が今年も引き上げへ~月給者も確認が必要です~

令和8年度の地域別最低賃金が改定されます。
神奈川県・東京都では、最低賃金が次のとおり引き上げられます。
■神奈川県 1,225円 → 1,279円
■東京都 1,226円 → 1,280円
※ともに54円、4.4%の上昇となります。
最低賃金というと、時給で勤務するパート・アルバイトの方をイメージしやすいですが、月給制の従業員についても最低賃金の確認が必要です。
月給者は「時給換算」して確認します
月給者の場合、最低賃金の対象となる賃金を1か月平均の所定労働時間で割り、時間額に換算して最低賃金以上となっているかを確認します。
例えば、
1日8時間・月平均21日勤務
→ 1か月の所定労働時間を168時間として計算した場合、
《神奈川県では》
1,279円 × 168時間 = 214,872円
《東京都では》
1,280円 × 168時間 = 215,040円
つまり、この勤務条件であれば、最低賃金の算定対象となる月給が21万円台前半の場合、今回の改定によって最低賃金を下回る可能性があります。
「月給総額」で判断するわけではありません。
ここで注意したいのが、給与として支給しているものすべてを最低賃金の計算に含められるわけではないという点です。
例えば、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金などは、原則として最低賃金の判定には含まれません。
そのため、
「毎月22万円以上支払っているから大丈夫」
とは限らず、最低賃金の対象となる賃金だけで確認する必要があります。
また、実際の判定に使用する1か月平均所定労働時間は、会社の年間休日数や所定労働時間によって異なります。
改定前に給与設定の確認を
最低賃金の引き上げ幅が大きくなっているため、これまで最低賃金を上回っていた月給者でも、改定後は最低賃金に近づいたり、下回ったりするケースが考えられます。
特に、
・月給21万円台前半の従業員がいる
・基本給を低めに設定し、各種手当を支給している
・給与額を長期間見直していない
といった場合には、改定された最低賃金が適用される前に確認しておくことをおすすめします。
最低賃金の計算方法や、現在の給与が最低賃金を下回っていないか分からない場合は、お気軽にご相談ください。

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